紛争解決のお申し出について

お取引のJAとの間で、苦情が解決できない場合は、外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることができます。

貯金やお借入などの信用事業等に関する苦情対応や紛争解決を、訴訟に代わり迅速・公平かつ適切に行うために、金融ADR制度が導入されました。金融ADR制度の導入により、「JAバンク相談所」または「JA」などにお申し出の苦情について、ご納得いただける解決ができなかった場合は、外部の紛争解決機関をご利用して解決を図ることが可能です。
お客さまが紛争解決のお申し出をされる場合は、以下のQ&Aをご参考のうえ、「お取引のあるJA」もしくは「JAバンク相談所(03-6837-1359)」にご連絡ください。

<都道府県別>紛争解決のお申し出可能先(金融ADR申立可能先)

申立ての相手先のJA等の所在地により、利用できる外部の紛争解決機関(弁護士会の仲裁センター等)が異なるので、ご確認ください。

<都道府県別>紛争解決のお申し出可能先(金融ADR申立可能先)

紛争解決のお申し出(金融ADR申立)についてのQ&A

その他

JAバンク相談所

紛争解決のお申し出(金融ADR申立)につきましては、JAバンク相談所へお問い合せください。

JAバンク相談所

苦情・相談およびお問い合わせ窓口

苦情・相談およびお問い合わせ窓口についてご案内します。

苦情・相談およびお問い合わせ窓口

店舗・ATM検索

サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで

検索する

関連コンテンツ