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検索するトラブルやご相談の際には、JAバンク相談所をご利用ください。
苦情などでご納得の解決ができなかった場合、「仲裁センター」をご利用いただけます。「JAバンク相談所」またはJAなどにお申し出の苦情について、ご納得いただける解決ができず、お客さまが外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、「JAバンク相談所」を通じ、JAバンクの「紛争解決措置」として、弁護士会などが運営する「仲裁センター」をご利用いただけます。「仲裁センター」の利用を希望される場合は、「JAバンク相談所」所定の「仲裁センター利用申出書」によりお申し込みください。「JAバンク相談所」は、お客さまのご希望について、JAなどに通知し、あっせん・仲裁手続きについてご連絡いたします。なお、「仲裁センター」利用の詳細については、以下のQ&Aをご覧ください。
「仲裁センター」とは何ですか?
「仲裁センター」は、裁判や民事調停に比べ短期間で紛争を解決することを目的として、弁護士会などが設置・運営している機関です。経験豊富な弁護士などがあっせん・仲裁人となり、申立て人(お客さま)と相手方(JAなど)の双方の主張をよく聞いたうえで、話合いにより紛争を解決できるよう和解のあっせんを行ったり、双方の合意に基づき公平・中立な立場から仲裁判断をしたりします。一般社団法人JAバンク相談所は弁護士会などと協定を締結し、弁護士会などが設置・運営している「仲裁センター」にお取次ぎいたします。お取次ぎする「仲裁センター」は、JAなどが所在する都道府県別に異なります。「仲裁センター」のご利用方法などの詳細については、「JAバンク相談所」までお問い合わせください。
都道府県別のお取次ぎ先「仲裁センター」はこちら
どのような時に利用できるのですか?
「JAバンク相談所」がお取次ぎするのは、JAなどが行う信用事業の業務に関する苦情などについて納得が得られないお客さま、または「JAバンク相談所」へのお申し出から2か月以上にわたり苦情などが解決していないとするお客さまから、 その旨のお申し出を受けた場合です。ただし、以下に該当する場合は、利用の対象外となる場合があります。
1.取引の名義人がお客さま本人でない場合(相続など明らかに合理的な理由がある場合は除く。)
2.苦情の原因でる取引の取引日から3年が経過している場合
3.訴訟が終了もしくは訴訟中、または民事調停が終了もしくは民事調停中のものである場合
4.弁護士会のあっせん・仲裁手続きが終了もしくは手続き中のものである場合
5.JAなどの経営方針や融資態度、あるいはJAなどの役職員個人に係わる事項など、事柄の性質上「仲裁センター」の利用が適当でないと認められる場合など
以上のほか、あっせん・仲裁人の判断でご利用をお断りする場合があります。
利用するためにはどのような手続きが必要ですか?
費用はどれくらいかかるのでしょうか?
あっせん・仲裁の申立時に必要となる申立手数料および1回の話合いごとに必要となる期日手数料は、一般社団法人JAバンク相談所で負担いたします。お客さまにご負担いただくのは、「仲裁センター」までの交通費などのほか、解決した際に解決額に応じて必要となる成立手数料(通常、JAなどと按分)です。なお、具体的な手数料の金額などは各「仲裁センター」によって異なりますので、「JAバンク相談所」にお問い合わせください。
ご利用に際してご不満などを感じられた場合には、お取引JAなどのお取引窓口、あるいは、「一般社団法人JAバンク相談所」までお申し出下さい。
JAバンク相談所「JAバンク相談所」の相談所の構成や、苦情など受付・対応の流れをご説明します。
相談所の構成と苦情など受付・対応の流れ苦情・相談およびお問い合わせ窓口についてご案内します。
苦情・相談およびお問い合わせ窓口「JAバンク相談所」は、「JAバンク相談所 苦情・紛争の解決促進に関する規則」などに基づき、運営されています。
苦情・紛争の解決促進に関する規則、個人情報保護に関する基本方針サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで
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