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検索するトラブルやご相談の際には、JAバンク相談所をご利用ください。
貯金やお借入などの信用事業等に関する苦情対応や紛争解決を、訴訟に代わり迅速・公平かつ適切に行うために、金融ADR制度が導入されました。金融ADR制度の導入により、「JAバンク相談所」または「JA」などにお申し出の苦情について、ご納得いただける解決ができなかった場合は、外部の紛争解決機関をご利用して解決を図ることが可能です。
お客さまが紛争解決のお申し出をされる場合は、以下のQ&Aをご参考のうえ、「お取引のあるJA」もしくは「JAバンク相談所(03-6837-1359)」にご連絡ください。
「金融ADR」とは何ですか?
「ADR」は、裁判外紛争解決手続とも呼ばれ、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決の方法をいいます。「金融ADR」は、貯金やお借入等の金融商品やサービスに関するお客様の苦情やお客様との紛争について、訴訟によらずに迅速・公平・適切な解決を目指す法定の制度です。
具体的には、「弁護士会が設置・運営する仲裁センター等の外部機関」にて、経験豊富な弁護士等があっせん・仲裁人となり、申立人(お客さま)と相手方(JAなど)の双方の主張をよく聞いたうえで、話合いにより紛争を解決できるよう和解のあっせんを行ったり、双方の合意に基づき公平・中立な立場から仲裁判断をしたりします。
「JAバンク相談所」では、「弁護士会が設置・運営する仲裁センター等の外部機関」にお取次ぎすることが可能ですが、お取次ぎ可能先は「お取引のあるJA」が所在する都道府県別によって異なりますので、まずは「JAバンク相談所(03-6837-1359)」、または次の「<都道府県別>紛争解決のお申し出可能先(金融ADR申立可能先)」に該当する先にお問い合わせください。
<都道府県別>紛争解決のお申し出可能先(金融ADR申立可能先)
どのような時に利用できるのですか?
「JAバンク相談所」がお取次ぎするのは、JAなどが行う信用事業等の業務に関する苦情などについて納得が得られないお客さま、または「JAバンク相談所」へのお申し出から2か月以上にわたり苦情などが解決していないとするお客さまから、その旨のお申し出を受けた場合です。ただし、以下に該当する場合は、利用の対象外となる場合があります。
1.取引の名義人がお客さま本人でない場合(相続など明らかに合理的な理由がある場合は除く。)
2.苦情の原因である取引の取引日から3年が経過している場合
3.訴訟が終了もしくは訴訟中、または民事調停が終了もしくは民事調停中のものである場合
4.弁護士会のあっせん・仲裁手続きが終了もしくは手続き中のものである場合
5.JAなどの経営方針や融資態度、あるいはJAなどの役職員個人に係わる事項など、事柄の性質上、「金融ADR」での紛争解決が適当でないと認められる場合など
以上のほか、あっせん・仲裁人の判断でご利用をお断りする場合があります。
なお、日本弁護士連合会が公表している仲裁ADR統計年報にて、「金融ADR」の事例が紹介されていますので、ご参考になさってください。
日本弁護士連合会 仲裁ADR統計年報
金融ADR申立のためにはどのような手続きが必要ですか?
費用はどれくらいかかるのでしょうか?
「金融ADR」の手続の中で、あっせん・仲裁の申立時に必要となる申立手数料、および1回の話合いごとに必要となる期日手数料は、「JAバンク相談所」で負担いたします。お客さまにご負担いただくのは、あっせん・仲裁を行う会場となる「弁護士会仲裁センター等」までの交通費などのほか、解決した際に解決額に応じて必要となる成立手数料(通常、JAなどと按分)です。なお、具体的な手数料の金額などは「金融ADR」申立先の各「弁護士会仲裁センター等」によって異なりますので、「JAバンク相談所(03-6837-1359)」または申立先の「弁護士会仲裁センター等」にお問い合わせください。
ご利用に際してご不満などを感じられた場合には、お取引JAなどのお取引窓口、あるいは、「JAバンク相談所」までお申し出下さい。
JAバンク相談所「JAバンク相談所」の相談所の構成や、苦情など受付・対応の流れをご説明します。
相談所の構成と苦情など受付・対応の流れ苦情・相談およびお問い合わせ窓口についてご案内します。
苦情・相談およびお問い合わせ窓口「JAバンク相談所」は、「苦情・紛争の解決促進に関する規則」などに基づき、運営されています。
苦情・紛争の解決促進に関する規則、個人情報保護に関する基本方針サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで
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