ご利用いただける方
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 農業所得が総所得の過半を占めていること、または農業粗収益が200万円以上あることなどの条件を満たす農業者
- 上記農業者の経営主以外の農業者(配偶者・後継者等)
- 一定の基準を満たす任意団体
農業経営改善のための長期で低利な制度資金です。施設の取得・拡張、設備・機具購入、長期運転資金など幅広い資金調達をサポート。
なお、認定農業者以外の方は、復旧に必要な資金はご利用いただけません。
なお、認定農業者以外の方のご利用は、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限られます。
なお、認定農業者以外の方は、復旧に必要な資金はご利用いただけません。
個人1,800万円(知事特認2億円)、法人(任意団体含む)2億円。
ただし、認定農業者にかかる貸付利率の特例を受ける限度金額は、個人1,800万円、法人(任意団体含む)3,600万円。
認定農業者 … 総事業費の100%以内
(補助金が交付される場合は、総事業費から当該補助金の額を差引いた額)
その他の担い手 … 総事業費の80%以内
(補助金が交付される場合は、総事業費の80%以内であり、かつ、総事業費から補助金を除いた額が上限)
認定農業者 | 原則借入期間15年以内/うち据置期間7年以内 |
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認定農業者以外の農業者 | 原則借入期間15年以内/うち据置期間3年以内 |
認定新規就農者が認定青年等就農計画に従って就農する場合 | 原則借入期間17年以内/うち据置期間5年以内 |
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