JAバンク相談所

トラブルやご相談の際にはJAバンク相談所をご利用ください
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JAバンク相談所について

JAバンクはお客さまの声を受け止めます

組合員など利用者の皆さまは、JAなどJAバンクの大切なお客さまです。JAバンクでは、お客さまにご満足いただけるよう、日頃より心がけております。 ご利用に際してご不満などを感じられた場合には、JAなどのお取引窓口、あるいは、各都道府県の「JAバンク相談所」まで、お気軽にお申し出下さい。JAバンクは、より一層の「安心」と「信頼」をお届けするために、お客さまの声を誠実に受け止めます。

JAバンクはお客さまの声を受け止めます

JAバンク相談所のご案内

「JAバンク相談所」は、都道府県農業協同組合中央会および全国農業協同組中央会が設置・運営する、公正・中立な第三者機関で、JAなどが行う貯金・貸出などの信用事業の業務に関する、お客さまの苦情などを受付けます。
「JAバンク相談所」は、お客さまから苦情などのお申し出があった場合には、これを誠実に受付け、お客さまのご了解を得たうえで、当該JAなどに対してお申し出のあった苦情などの迅速な解決を求めます。
なお、お客さまのご了解が得られなかった場合には、「JAバンク相談所」は当事者でないことから、ご要望に応じた十分な回答等ができないことがあり得る旨をお伝えしたうえで、誠意をもって可能な限りの対応を行うこととします。
また、苦情のお申し出が受付対象事項でない場合でも、可能な範囲で適切な窓口をご紹介する等、誠意をもって対応いたします。
「JAバンク相談所」では、苦情などの受付・対応にあたっては、常に公正不偏な態度で臨み、お客さまの正当な権利を損なうことがないよう心がけております。 JAなどの信用事業に関するお取引でお困りの場合などは、ご遠慮なく「JAバンク」相談所へお申し出ください。

「JAバンク相談所」の受付対象事項

お客さまの苦情などの内容が、以下の事項のいずれかに該当する場合は、「JAバンク相談所」ではお受けすることができないことがあります。この場合には、お客さまにその旨をご説明いたしますのでご了承下さい。

  1. 苦情・紛争の範囲外の場合
  2. 訴訟係争中または訴訟終了後の場合(民事調停等を含む)
  3. 弁護士のあっせん・仲裁手続きが終了または手続き中のものである場合
  4. 苦情等の内容が、JA等の経営方針あるいは組合等の役職員個人に関わる事項の場合
  5. 明らかに不当な目的で、またはみだりに苦情等の申し出をしたと認められる場合
  6. 苦情等の原因である取引日から長時間経過している場合
  7. 一事案について、再度、苦情等の解決支援の申し出がなされている場合

苦情・相談等の取扱状況

平成19年度のJAバンク相談所取扱件数は次のとおりです。

区分 取扱件数
苦情 387
要望・相談等 1,502
合計 1,889

(単位:件)

相談業務の一層の充実のために

JAバンク相談所では、学者、消費者問題専門家、消費者代表、弁護士の方々をメンバーとする「JAバンク相談所運営懇談会」を設置しており、同懇談会におけるご意見・ご指摘を踏まえ、「JAバンク相談所」の運営の一層の改善・充実を図っています。

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