JAリバースモーゲージローン(頼れるわが家)
月々の支払は利息だけ!50歳から何歳でも申込み可能なJAバンクのリバースモーゲージローンをご紹介します。
我が家をセカンドライフの支えにしませんか?
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POINT
月々のお支払いは利息のみ
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POINT
50歳から何歳でも申込み可能
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POINT
使いみちは自由
※事業性・投資性資金は除く
リバースモーゲージローンとは
ご自宅(持ち家)を担保(ご契約者様は引き続きご自宅に居住できます。)に終身までローンを借入いただくことができる商品です。ご契約中のお支払いは、お利息のみで、元金はご契約者様がお亡くなりになったあと、担保としているご自宅の売却などにより一括返済していただきます。
【例】2,000万円でご契約いただき、800万円を利用した場合
ご契約いただいた金額の範囲内で自由にご利用いただけます。
利息のお支払い
毎月お支払いはご利用になられた額のお利息のみ
(例)お借入利率4%、ご利用額800万円、ご利用期間30日の場合
800万円×4%×30日÷365=26,301円
- 金利は変動金利となります。
- 計算金額は概算であり、ご契約内容等により実際の計算結果と異なる場合がございます。
元金のご返済例
ご契約者様がお亡くなりになられた後、担保としているご自宅の売却等によりご利用元金800万円を一括でご返済いただきます。
- 売却代金が800万円に満たない場合でも相続人様に残債務の請求は行いません。
※ 詳しくはお近くのJA窓口にお気軽にお問合せください。(一部JAでは取扱いがない場合があります。)
商品概要
商品名(愛称):JAリバースモーゲージローン(頼れるわが家)
ご利用いただける方 |
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資金使途 |
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契約金額 |
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契約期間 |
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借入利率 |
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返済方法 |
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担保 |
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保証人 |
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よくあるご質問
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年齢に制限はありますか?
契約時のご年齢が50歳以上であれば何歳でもお借入いただけます。
※同居の配偶者様がいらっしゃる場合、配偶者も50歳以上である必要があります。 -
契約期間はどのくらいになりますか?
ご契約日から1年間となりますが、契約の更新に支障がない限り、終身にわたり自動継続となります。
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住宅や土地が子供と共有名義ですが借入はできますか?
契約者様本人の単独名義または配偶者様、お子様との共有名義である必要がございます。
配偶者様、お子様との共有名義の場合は、共有者様に物上保証人になっていただく必要がございます。 -
物上保証人とは何ですか?
物上保証人とは自己の財産を他者の債務の担保として提供する者をいいます。JAリバースモーゲージローンにおいては、担保となるご自宅が共有名義の場合、共有者様の持分部分にも根抵当権を設定登記させていただくことで、物上保証人になっていただきます。
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マンションに住んでいますが借入はできますか?
契約者様本人の単独名義または配偶者様、お子様との共有名義であればマンションにお住まいでも借入いただけます。
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子供が同居していますが借入はできますか?
お子様と同居されている場合は、ご利用対象外となります。
契約者様お一人または配偶者様とお二人でご自宅にお住まいになられている方が対象となります。 -
いくらまで借入することができますか?
300万円以上1億円の範囲内でご利用いただけます。
※ご契約金額は、JA所定の審査のうえ決定いたします。 -
借入はどのような方法になりますか?
当座貸越形式になります。具体的にはJA窓口にて必要金額をお借入いただく方法と、ローンカードを利用してATMからお借入いただく方法の両方がご利用いただけます。
※ATMでのお借入は、1日当たり10万円までとなります。 -
毎月の返済額はいくらになりますか?
毎月のご返済は、お利息のみになります。また、お利息は実際にお借入いただいた残高に対して計算しますので、ATM等から実際に借入金の出金がない場合は、発生いたしません。
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資金使途に制限はありますか?
他の銀行のローンの借換に利用できますか?事業性・投資性資金を除き、資金使途に制限はございませんのでご自由にお使いいただけます。
また他の銀行からのローンのお借換にもご利用いただけます。 -
自宅には根抵当権が設定されるのですか?
ご自宅(建物および土地)には、JAを根抵当権者とする貸越極度額の120%の第一順位の根抵当権を設定登記させていただきます。
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途中でJAリバースモーゲージローンを解約することはできますか?
繰上返済等により、お借入残高がない場合は、いつでも解約していただくことができます。
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自分が亡くなった後、元金の返済はどのように行われますか?
相続人様による一括返済または、ご自宅(担保物件)の売却等により返済していただくことになります。
JAリバースモーゲージローンは、ご自宅の売却代金が債務額に満たない場合でも残債務を相続人様に請求いたしません。
また、債務充当後、売却代金に余剰が生じた場合には、これを相続人様などの権利者様に返還いたします。 -
自宅の売却はどのように行われますか?
「任意売却」または「不動産競売」により行うことになります。 「任意売却」とは、担保物件(ご自宅)を債権者(JAまたは保証会社)の合意のもと売却することを言います。
「不動産競売」とは、債権者(JAまたは保証会社)が裁判所に申し立てを行い裁判所が売却することを言います。
どちらの方法でも、ご自宅の売却代金が債務額に満たない場合に残債務を相続人様に請求することはいたしません。 -
自分が亡くなった後、自宅を相続人に残すにはどうしたらいいですか?
相続人様により債務の一括弁済を行っていただける場合は、根抵当権を解除いたしますので引続きご自宅を所有していただけます。
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配偶者が同居していますが、先に自分が亡くなった場合、自宅には住めなくなりますか?
同居の配偶者様がいらっしゃる場合、配偶者様に新たにJAリバースモーゲージローンをご契約いただき債務を借り換えていただくことで引続きご自宅にお住まいになりながら、本ローンがご利用いただけます。
※配偶者様とのご契約に当たってはJA所定の審査を行いますので、ご希望に添えない場合がございます。
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