口座の売買・譲渡・レンタルや送金バイトは犯罪です
口座の売買・譲渡・レンタルや送金バイトは犯罪です
- 口座の売買・譲渡・レンタル、キャッシュカードと暗証番号の提供、ネットバンキングのログインID・パスワード等の提供は、いずれも犯罪です。また、正当な理由なく、報酬を受けて他人の依頼により資金を送金する「送金バイト」も犯罪です。絶対に行わないでください。
- これらの行為が確認された場合は、貯金規定等に基づき、口座の利用停止・解約等の措置を講じることがあります。また、必要に応じて警察等へ通報し、捜査に協力します。
- 不正利用が確認された口座に関する情報は、法令や関係機関の枠組みに基づき、他の金融機関や関係当局に提供されることがあります。その場合、ご自身名義の他の口座も利用停止・解約等の対象となるほか、新たな口座の開設が困難になるおそれがあります。
| 主な犯罪行為と罰則 | ||
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| 口座を売買・譲渡・譲受け・レンタルする行為 |
犯罪収益移転防止法違反 3年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またはその両方 |
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| キャッシュカードと暗証番号を第三者に提供する、または提供を受ける行為 | ||
| ネットバンキングのログインID・パスワード等を第三者に提供する、または提供を受ける行為 | ||
| 第三者に譲渡する目的で口座を開設する行為 | 詐欺罪 10年以下の拘禁刑 |
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| 正当な理由なく、報酬を受け、または受ける約束をして、他人の依頼により資金を送金する行為 | 犯罪収益移転防止法違反 2年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金、またはその両方 |
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