口座の売買・譲渡・レンタルや送金バイトは犯罪です

口座の売買・譲渡・レンタルや送金バイトは犯罪です

主な犯罪行為と罰則
口座を売買・譲渡・譲受け・レンタルする行為 犯罪収益移転防止法違反
3年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またはその両方
キャッシュカードと暗証番号を第三者に提供する、または提供を受ける行為
ネットバンキングのログインID・パスワード等を第三者に提供する、または提供を受ける行為
第三者に譲渡する目的で口座を開設する行為 詐欺罪
10年以下の拘禁刑
正当な理由なく、報酬を受け、または受ける約束をして、他人の依頼により資金を送金する行為 犯罪収益移転防止法違反
2年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金、またはその両方

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