振り込め詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金返還詐欺」などの総称です。最近は犯罪の手口が複雑化しておりますので、十分にご注意ください。
平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客様に分配することになりました。つきましては、分配までの手続についてご案内いたします。
振り込め詐欺救済法については、全国銀行協会サイトでも詳しい説明がご覧になれます。
全国銀行協会 HP(http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hurikome_kyusai/index.html)
振り込め詐欺に関する情報・注意点の紹介は、以下のページでご確認ください。
本法の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害する犯罪行為(「振り込め詐欺」「インターネットオークションを利用した詐欺」「闇金融」等)において振込先となった預金口座のことです。
※残高が1,000円未満の場合には、この法律による支払手続の対象となりません。
※犯罪利用口座の残高が、分配する金額の上限になります。複数の被害者から支払要請がある場合には、残高を被害額に応じて按分した額(被害額を上限とする)を分配します。





※2.および3.の公告は、預金保険機構のホームページに掲載されます。
お振込みになった口座がないかどうかは、こちらでご確認ください
(預金保険機構ホームページ:http://www.furikomesagi.dic.go.jp/)
↑毎月1日と16日(休日の場合は翌営業日)に、口座の失権のための公告がなされています。
※上記のとおり、支払手続には90日以上の日数がかかります。
JAの口座にお振込をされて被害にあわれ、既に被害を申し出られた方には、当該JAより手続のご案内をいたします。