お客さまが口座の開設、大口の現金取引などを行う際には、お客さまの本人確認を行うことが法律により、平成15年1月6日(月)から義務化されておりましたが、平成19年1月4日(木)から同法令の改正に伴いまして、あらたに10万円を超える現金の振込みにお客さまの本人確認をさせていただくことになりました。
JAと初めてお取引する際などには、お客さまの本人確認を行うため、所定の公的証明書が必要となります。この証明書がないときは、お取引ができない場合がございますので、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
(1)口座の開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
(2)200万円を超える現金の受入または払出しに係る取引をされるとき
(3)10万円を超える現金の振込みをされるとき
(注)これらのお取引以外にもお客さまの本人確認をさせていただくことがあります。
(注)お客さまに代って他の方がお取引をされる場合は、そのお取引をされる方につきましても本人確認をさせていただきます。
窓口等で次の本人確認書類のいずれか原本を提示してください。
(本人確認書類は氏名、住所および生年月日の記載があるものに限ります。)
(1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接お客さまの本人確認を行います。
1.運転免許証 2.旅券(パスポート) 3.住民基本台帳カード 4.各種年金手帳 5.各種福祉手帳 6.各種健康保険証 7.外国人登録証明書 8.お取引の際にご使用になられた印鑑の印鑑登録証明書 など
(2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引にかかる書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってお客さまの本人確認を行います。
1.住民票の写 2.住民票の記載事項証明書 3.印鑑登録証明書 4.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) 5.外国人登録原票の写 6.外国人登録原票の記載事項証明書 など
1.登記事項証明書(登記簿謄本または抄本) 2.印鑑登録証明書 など
なお、詳しくは最寄のJAの窓口までお問い合わせください。
平成18年12月29日